自動車損害賠償保障法
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自動車損害賠償保障法とは自賠責保険について細かく規定されているもので、自賠責保険は強制保険制度となっております。
自賠責保険は自動車を利用する者への責任の強化、そして強制保険制度の採用をすることによって自動車による事故などで被害をこうむった方への経済的救済を目的として制定されました。
加入することを義務付けする前は自動車保険に加入していた方はなんと2割程度しかいなかったようです。こういった強制保険制度が、本来契約の自由に対する大きな矛盾点でもありながら現在まで採用され続けているのは保険制度のもつ合理制によるものと考えられます。
さて自賠責保険は、原付バイクを含むすべての自動車購入者に加入することが義務づけられています。
自賠責保険は加入が義務づけていますから仮に自賠責保険に未加入のまま走行すると厳しい罰則がまっています。罰則があるからやむをえず自賠責保険に入るのではなく、万が一のことにそなえて自賠責保険に入るものです。
また車検の際にもチェックがありますが、自賠責の証明書は常に携行し、保険期間を示す検査標章や保険標章は必ず車体に貼っておかなけれは、そのクルマを走らせることは出来ないという規定があります。
原動機付自転車など車検がないバイクの場合にはナンハープレートに貼ってある四角いステッカーが自賠責の証明、期限をあらわしています。